大会社(だいがいしゃ)とは、大きな会社を意味する語であるが、日本法上では、株式会社のうち資本金が5億円以上または負債額が200億円以上の条件を満たす特に規模の大きい会社をいう。b:会社法第2条6号において定義されている。
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 委員会設置会社 公開会社 貸借対照表 取締役 会計監査人設置会社 業務の適正を確保するための体制 監査役会設置会社 計算書類 公開会社でない会社 会計監査人 大企業 株式会社 監査役 取締役会 株主総会 資本金 会社